公証人は、皆様の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活躍しています。
その主な点は、次の通りです。
・契約書を公正証書で作成して大切な財産を守ります。
・遺言を公正証書で作成して大切な人に遺産を譲ります。
・離婚契約書を公正証書で作成して子供の将来を守ります。
・適法な会社を設立するため、定款を認証します。
・任意後見契約書を作成して老後の安心に備えます。
公証業務に関する相談は無料です。
遺言・相続、後見、尊厳死、離婚、その他契約一般のご相談、会社定款の認証などのご質問等、お気軽にご利用ください。
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嘱託人(依頼者)から公証人にお支払いいただく公正証書、定款認証、確定日付の付与等の手数料の価額は、「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。
同じ内容の公正証書や私署証書であれば、その手数料は全国どこの公証役場でもまったく同額です。公証人が勝手に手数料を増減してはならないことになっています。
手数料の詳細については、下のボタンをクリックしてください。
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